【第1項 自治会会則】

自治会会則

 

 

第一章 基本理念

1条 本会は新潟県立大学学生自治会と称す。

2条 本会は新潟県立大学の学生の自治精神に基づき、自由・平等な活動をサポートし、

    また、学問・文化・スポーツ・国際交流・ボランティア等の活動を振興すること

    によって、学生生活を豊かにすることを目的とする。

3条 本会は新潟県立大学の全学生をもって構成される。

 

第二章 会員の権利と義務

4条 本会の会員は以下の権利を有する。

1.本会のあらゆる活動に参加し、その活動を享受する権利

   2.本会の運営について自由に意見を述べ、報告を受ける権利

   3.本会の役員の選挙権と被選挙権

   4.総会に議案を提出する権利

5条 本会の会員は以下の義務を負う。

1.本会則の規定する決定事項を遵守する義務

2.総会における決議事項を遵守する義務

3.本会の入会費・年会費を納入する義務

6条 会員は本学を卒業した時点で退会となり、本会における全ての権利・義務関係

    が消滅する。

 

第三章 機関

第1節 構成

7条 本会には、総会・代表委員会・執行委員会・実行委員会・サークル連合・選挙管理委員会・監査委員会の各機関をおく。

総会:本会の全会員から構成され、議長団は出席者の互選によって選出される。

代表委員会:クラス委員・サークル連合代表・執行委員から構成され、議長団は構成員の互選によって選出される。

執行委員会:会員の直接選挙によって選出された会長・副会長・会計・書記・広報・総務の各委員から構成される。

実行委員会:必要に応じて組織され、クラス委員および参加の意思のある一般学生から構成される。

選挙管理委員会:学部・学科ごとに選出され、正副委員長は委員の互選によって選出される。

監査委員会:会員の直接選挙によって選出され、正副委員長は委員の互選によって選出される。

 

 

第2節 総会

8条 総会は本会における最高議決機関とする。

9条 定例総会は毎年4月にこれを開催する。

10条 次の場合には会長は臨時総会を召集しなければならない。

    1.代表委員会が必要と認めたとき

    2.全会員の4分の1以上の署名をもって要求があったとき

11条 執行委員会は2週間前までに議題その他必要な事項を全会員に公示しなければ

ならない

12条 総会は次の事項の討論・決議・報告を行うものとする。

1.本会の前年度の活動報告と決算に関する事項

2.本会の今年度の活動計画と予算に関する事項

   3.各機関の役員の承認に関する事項

   4.各機関より提出された事項

   5.本会員全体に関わるもので必要と認められた事項

6.本会の会則の変更に関する事項

13条 総会に出席できない会員は書面議決書を提出することができ、書面議決者とする。

14条 総会の定足数は全会員の過半数とし、書面議決者も出席者に数える。

15条 議事は書面出席者を含む出席者の過半数の可否をもって決する。

16条 総会は議長1名、副議長2名の議長団によって運営する。

17条 総会においての緊急動議は10名以上の賛同者によって議案として採択される。

18条 議長団は通常、採決には参加しないが、可否同数の場合は議長団の判断によって決する。

19  会員は15名以上の賛同者の連署を以て、通常総会の議案を代表委員会に提出することが出来る。

 

第3節 代表委員会

20条 代表委員会は総会に準ずる議決機関であり、総会が開催されない期間の議事を掌握する。

21条 代表委員会は各クラスのクラス委員の内1名、サークル連合代表6名、執行委員6名(会長、副会長、会計、総務、書記、広報各1)その他各種実行委員会代表をもって組織される。

22  代表委員会は議長1名、副議長2名、書記2名を構成員の互選により選出する。

23  議長団は毎月1回の定例会議と、必要に応じて臨時会議を開催する。

24  議長団は代表委員会の構成員の内5名以上の要求があった場合、臨時会議を召集しなければならない。

25条 代表委員会は次の事項を審議する。

   1.本会の今年度の活動計画と予算に関する事項

   2.実行委員会の運営に関する事項

   3.その他必要な事項

4.本会の会則の変更に関する事項

 

第4節 執行委員会

26条 執行委員会は本会の執行機関であり、総会の決議に基づいて行動しなければならない。

27条 執行委員会は会長1名、副会長2名、総務3名、広報3名、会計1名、書記3名で構成する。

28条 執行委員会は運営を補佐する各種実行委員会を必要に応じて設けることができる。

29条 執行委員の任期は1年とする。

30条 執行委員会は次の業務に従事する。

   1.本会の運営

   2.総会の運営

3.各種実行委員会の組織

4.各種会議に関する文書の作成および管理

   5.本会の予算の執行に関する事項

6.その他本会の目的を達成するために必要な事項

31  執行委員会の各役員は、それぞれ以下の業務に従事する。

1.会長:自治会を代表する。

2.副会長:会長の補佐を行う。

3.総務:自治会の主催する各種行事の取りまとめを行う。

4.広報:自治会の活動を学内及び学外へ宣伝する。

5.会計:自治会の出納を管理する。

6.書記:自治会の文書全般を記録・作成・管理する。

32  次年度の執行委員の選挙については自治会執行委員・監査委員選挙規則に定める。

 

 

第5節 クラス委員

33 クラス委員は各クラス全員の互選により2名を選出する。

34 クラス委員の任期は1年とする。

35 クラス委員は次の業務に従事する。

1.1名は代表委員会に所属し、もう1名は必要に応じて各種実行委員会に所属する。

2.クラスから会費を徴収し、会計に提出する。

3.クラスでの話し合いを集約し、代表委員会に報告する。

4.代表委員会で決定した事項、話し合いの内容などをクラスに報告する。

 

 

第6節 各種実行委員会

36条 総務は執行委員会の決定に従って各種実行委員会を組織する。

37条 各種実行委員会は、第35条第1項の規定に従ってクラス委員のうちの1名と、活動の意思のある会員によって組織される。

38条 各種実行委員会は当該業務が完了し執行委員会への事業報告および会計報告が済み次第、解散する。

 

第7節 サークル連合

39条 会員は各種サークルを自由に組織しまたは解散し、自由に加入または退会することができる。

40条 サークルの長は各サークル構成員の互選によって選出される。

41条 各サークルの長をもってサークル連合を組織する。

42条 各サークルの資格と権利は平等とし、特権を有する団体はこれを認めない。

43条 サークル連合は施設利用等に関して、サークル間の調整を行う。

44条 サークル連合は学生自治会の主催する各種行事の運営に協力する。

45条 サークル連合は代表者6名を互選し、代表委員会に派遣する。

46条 サークル連合は、代表委員会からの予算総額の内示を受け、サークルからの要求に基づいて調整した予算配分案を、代表委員会に提出する。

47条 サークルに対し補助される予算は代表委員会で審議される。

48条 各種サークルについての詳細は別に定める。

 

第8節 選挙管理委員会

49条 選挙管理委員会は直接選挙による執行委員および監査委員の選挙を管理するとともに、総会における採決を補助し、次期選挙管理委員の選挙を掌握する。

50  選挙管理委員は123年生から6名ずつ、計18名選出する。

51  選挙管理委員会は正副委員長を委員の互選で選出する。

52条 選挙管理委員の任期は1年とする。

53  選挙管理委員は定例総会で選出する。

54条 選挙規則等、その他必要事項は別に定める。

 

 

第四章 会計

1節 会計

55条 本年の会計年度は41日から翌年331日までとする。

56条 本会の経費は自治会費・かざし会助成金及び寄付金をもってこれにあてる。

57条 自治会費の額については別に定める。

58条 会計に関する一切の帳票は公開されなくてはならない。

 

2節 監査委員会

59  監査委員会は、自治会全体の会計事務について執行の状況及び財産の管理状況、また各サークルの予算執行状況を監査し、会計事務の正常な運営を図る。

60条 監査委員はこれを123年生から各2名ずつ計6名を執行委員選挙と同時に直接選挙で選出し、委員長1名、副委員長1名を委員の中から互選する。

61条 監査委員の任期は翌年41日から1年とする。

62条 監査委員は代表委員会に出席し、予算の執行状況を逐次報告するとともに、総会にて監査結果を報告する。

 

第5章 その他

63条 執行委員、監査委員、選挙管理委員は兼任を認めない。

64条 退学等の理由で執行委員・監査委員・選挙管理委員に定数の三分の一を含まずそれ以上の欠員が生じた場合には、3か月以内に欠員補充のための選挙を行わなければならない。

65  クラス委員・サークル長・サークル連合代表に欠員が生じた場合、その補充については各クラス・サークル・サークル連合に一任する。


附則

66条 この会則で定めるものの他、この会則の執行に関し必要な事項は、細則として別に定める。

67条 本会則は平成227月の通常総会で議決され次第ただちに効力を発するものとする。

68条 2010年度の執行委員および監査委員は、本会則が発効し次第公示される臨時選挙において選出され、2011331日までの任期とする。

69条 20107月の臨時選挙は、20101月の設立総会で選出された選挙管理委員会が実施する。

 

 

構成員

選出方法

(1)総会

全学生、議長団

議長団は会員の互選によって選出される

(2)代表委員会

議長団、執行委員、クラス委員、サークル連合の代表

議長団は代表委員会の構成委員の中から互選される

(3)執行委員会

会長、副会長、会計、書記、広報、総務

会員の直接選挙にて選出される

 

 

 

(4)実行委員会

クラス委員、有志学生

参加意思のある学生。

(5)サークル連合

各サークルの代表者

 

(6)選挙管理委員会

選挙管理委員長、副選挙管理委員長、選挙管理委員

学部・学科ごとに選出し、委員長・副委員長は委員の互選で選出する。

(7)監査委員会

監査委員長、副監査委員長、監査委員

会員の直接選挙によって選出し、委員長・副委員長は委員の互選で選出する。

    自治会執行委員・監査委員選挙規則

第一章  選挙

1       自治会会則第7条に規定する執行委員および監査委員は全会員の直接選挙によって選出される。

2       選挙の投票日は新役員就任の前の年度の12月中とする。

3       選挙の公示は投票日の3週間前とする。

4    立候補の受付は公示の1週間後に締め切り、それ以後2週間を選挙運動期間とする。

5   選挙の投票は選挙運動期間後、2日間を投票期間とする。

6       自治会会員はすべて執行委員をはじめ選挙管理委員、監査委員に立候補することができる。

7       自治会会員はすべて1名以上の推薦者を集めて、自治会会員の1人を候補者に推薦することができる。

第8条       自治会員を候補者に推薦する場合は被推薦者本人の同意を得なくてはならない。

9  立候補者が本選挙規則に違反した場合は、選挙管理委員会は当該候補者の立候補を取り消す。         

第二章  選挙管理委員会

   第10条 選挙管理委員会は執行委員および監査委員の選挙管理にあたる

   第11条 選挙管理委員会は次の仕事を行う。

       (1)選挙人名簿の作成

2)立候補届けの受理・管理:立候補届けは受理した後4年間保管する。

3)立候補者並びに投票日時の公示

4)投票用紙の作成

5)投票所の設営と管理

6)開票:投票期間2日目18時をもって投票を締め切り、その日のうちに選挙管理委員によって公開のもと開票する。

              7)結果報告:開票結果は翌日中に学内掲示板に掲示し、全学生に結果を通知する。

     12条 選挙管理委員が執行委員・監査委員立候補者またはその推薦者となることは出来ない。

   第13条 総会における議決は選挙管理委員が補助を行う。

14条 次期選挙管理委員は国際地域学部においてはクラスまたはコースで、人間

生活学部においては学科ごとに選出される。

15条 投票用紙は四年間保管する。

 

付則

16条 2010年度の執行委員・監査委員の選挙は2010年総会における会則可決後ただちに公示される。

17条 この選挙は現在の選挙管理委員会のもとで行われる。

18条 このための臨時選挙規則については、別に定める。

19条 本選挙規則は可決後ただちに発効する。

 

<選挙の流れ>

立候補者に立候補者届けを書いてもらう。推薦者に推薦状を書いてもらい、選挙管理委員が被選挙者の意思の確認を行う。

立候補者の写真をとり、その写真と立候補した役職名を1週間掲示する(選挙運動)

2日間を投票期間とする。以下投票の手順

@大学エントランスに投票箱と記入代を設置し、選挙管理委員を常時2

配置する                         

 A選挙管理委員が投票した会員を名簿に記録した後、投票用紙を渡し、その場で書いてもらう。投票用紙は持ち帰ることができないようにする

              B投票用紙の書き方として、支持・承認する候補者の欄に丸をつける

投票期間2日目18時をもってしめきり、その日のうちに開票

翌日中に学内掲示板に掲示し、結果をプリントで配布